オンライン聖書

広告


聖書全体 旧約聖書 新約聖書




民数記 30:10 - Japanese: 聖書 口語訳

もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、

この章を参照

リビングバイブル

結婚して、夫といっしょに暮らしているときに誓いを立てた女性の場合は、

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

しかし、寡婦および離婚された女性の誓願、すべての物断ちの誓いは有効である。

この章を参照

聖書 口語訳

もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、

この章を参照



民数記 30:10
4 相互参照  

夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。


もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。


しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。


夫エルカナは彼女に言った、「あなたが良いと思うようにして、この子の乳離れするまで待ちなさい。ただどうか主がその言われたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、その子に乳をのませ、乳離れするのを待っていたが、